Yahooディスプレイ広告で掲載不可になるよくある理由
2021年11月01日 (更新日:2022年03月10日)
目次
Yahoo!ディスプレイ広告で掲載不可になるよくある理由
広告の主体者の明示/主体者の名称(クリエイティブ)
バナー広告の場合は、すべてのクリエイティブにおいて、視認可能な大きさで主体者名を明記する必要があります。
テキスト広告の場合は、原則会社名、ブランド名、商品名、サービス名のいずれかを明記してください。文字数の関係上、明記が難しい場合は省略が可能です。
画像の左上や左下などの四隅にロゴで明記しているケースでも問題ありません。また、「提供:○○」等と明記していれば、ほとんどの場合問題ありません。
以下サイトをご参照ください。
https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/guideline/articledetail?lan=ja&aid=1617
最上級表示、No.1 表示
「最大」「最高」「最小」「最速」「No.1」「世界初」などの最大級・絶対的表現のあるクリエイティブは、以下を満たす必要があります。
(1) クリエイティブ内の表示が省略されない箇所に第三者によるデータ出典・調査機関名および調査年が明記されていること。
(2) 調査データが最新の1 年以内のデータであること。
以下サイトをご参照ください。
https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/guideline/articledetail?lan=ja&aid=1629
画像の枠線が不明瞭(ユーザーに誤解を与えるような表現)
広告に枠線を付与せず背景を白にするなど、広告領域を不明瞭にしているものは、ユーザーに誤解を与え、誤ってリンク先へ遷移させる可能性があるため掲載できません。
以下サイトをご参照ください。
https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/guideline/articledetail?lan=ja&aid=1623