薬機法の広告規制についての概要と化粧品で標榜可能な効能効果の範囲

2022年04月25日 (更新日:2022年04月25日)

 

薬機法の目的

医薬品、医療機器などの品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称:薬機法)
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行う

  • 医薬品
  • 医薬部外品
  • 化粧品
  • 医療機器

 

医薬部外品と系商品の定義

医薬部外品

  • 医薬品より効果の弱いもの
  • 化粧品より少し特別な効果を持つもの

例)
育毛剤、染毛剤、薬用化粧品、薬用入浴剤、うがい薬、など

化粧品

  • 人をきれいにする目的のために、塗ったり、つけたりするもの

例)
スキンケア、メイクアップ、シャンプー、リンス、歯みがき剤など

 

健康食品と薬機法の関係

医薬品、医薬部外品

疾病や身体への効能効果の標榜が可能

健康食品

健康機能食品

機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示するもので、国に届出をした食品

特定保健用食品(トクホ)

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、国が表示を許可した食品

栄養機能食品

認められた範囲で効能効果の標榜や、許可された保険機能についての表示が可能
特定の栄養成分の補給のために利用されるもので、栄養成分の機能を表示することでがきる食品

いわゆる健康食品

身体への効能効果の標榜は不可
国が保険効果や健康効果などの表示を許可していない製品(一般食品)

 

薬機法による広告規制

化粧品

薬機法第66条
虚偽・誇大広告の禁止

健康食品

薬機法第69条
承認前の医薬品等の広告の禁止
医薬品や医療機器と誤認を与える表現は不可

 

薬機法第66条(化粧品)、薬機法第68条(健康食品)で広告についての規制をしており、違反した場合は、広告掲載に関わったすべての者が処罰の対象となるという点に注意が必要です。

 

化粧品で標榜可能な効能効果の範囲

化粧品には、事実であれば標ぼう可能な効能効果が56個決められています
使用できる標榜は、ここにある範囲のみとなります

頭皮・毛髪について

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。

皮膚について

(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひがそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

香りについて

(38)芳香を与える。

爪について

(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。

唇について

(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。

オーラルケアについて

(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

皮膚について

(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

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